賃貸借契約の解除
賃貸借契約においては、いちおう民法では入居者は3ヶ月前に通知したら解約できるとなっています。
一般的には1ヶ月前に通知すればよいということになっているけいやくがおおいですね。
もしこれが、6ヶ月前に通知しなくてはならないという条項になっていても無効。
大家さんが解約したいとき6ヶ月前に通知することとなっています。しかもこのとき、大家さんの気分での解約はだめ。大家さんに解約の正当な理由がないと認められません。
入居者からの解約は入居者の気分的なものによる解約もオッケー。
但し、契約からすぐに退居ということに対しては、大家さんには違約金を請求する権利が認められています。
気をつけてくださいね。